飲酒ひき逃げ同乗者に5000万円賠償命令
鹿児島県・奄美大島で2003年に起きた飲酒ひき逃げ事故で
次男(当時24歳)を亡くした遺族が、
「危険な飲酒運転を止めなかったのは違法」として、
事故直前まで車に同乗していた鹿児島県の男性(24)に
約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
2008年10月15日、鹿児島地裁であった。
男性は事故を起こした元少年(当時19歳)と酒を飲んでおり、
小田幸生裁判長は
「男性は元少年の事故が予見できた」としたうえ、
これを制止する義務を怠ったとして、
元少年との共同不法行為を認め、全請求額の支払いを命じた。
弁護士らによると、
飲酒運転事故が起きる前に車を降りた同乗者の
責任を認めた判決は極めて異例。
遺族は「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める
遺族・関係者全国連絡協議会」共同代表の
佐藤悦子さん(57)と長男(34)
(いずれも大分県 国東 ( くにさき ) 市)。
判決によると、次男の 隆陸 ( たかみち ) さんは
03年11月、仕事で鹿児島県名瀬市(現奄美市)に出張し
市道を横断中、同市内の元少年
=業務上過失致死罪と道交法違反(酒気帯び、ひき逃げ)で
有罪確定=の車にはねられ死亡した。
元少年は、男性とビール、発泡酒計3本や焼酎4杯などを飲んでいた。
佐藤さんら遺族が元少年に損害賠償を求めた訴訟では、
福岡高裁判決が05年、
元少年に5500万円の支払いを命じ、確定している。
飲酒運転を巡っては、2006年8月に
福岡市で起きた3児死亡事故を受け、
昨年9月に改正道交法が施行され、
飲酒運転と知りながら同乗した者も罰せられるようになった。
goo ニュース
飲酒ひき逃げ事故で、直前に車を降りた同乗者に
賠償を命じた15日の鹿児島地裁判決は、
同乗者の責任を幅広くとらえた。
飲酒運転の厳罰化の流れは定着しつつあり、
責任は同乗者や酒を提供した側にまで及ぶことも
珍しくなくなった。
同乗者にも損害賠償を命じた判決は、
他に03年の東京地裁八王子支部判決があり、
ひき逃げ死亡事故を起こした運転者と
その同乗者2人に総額約5170万円の支払いを命じた。
山形地裁米沢支部も06年、同乗者を含む3人に
総額約6200万円の支払いを命じる判決を出している。
ただ、今回異なるのは事故当時は同乗者が乗っていなかった点だ。
捜査関係者は
「同乗者が既に降りた後の事故で
直接的原因があったとは考えにくいし、
(事故の)予見もなかっただろう。厳しい判決」と驚く。
飲酒運転厳罰化の流れの中で
昨年9月施行の改正道交法で「同乗罪」が新設された。
警察庁によると、
今年9月までの1年間で適用されたのは954人(うち逮捕者46人)
にのぼる。
だが、飲酒運転の検挙数の約5万件ある中ではわずか。
運転の要求や依頼の立証が難しく立件のハードルは高いとされる。
一方で、飲酒運転の検挙数は減少傾向にある。
例えば福岡県では、飲酒運転による3児死亡事故が起きた
06年は5054件だったが、
今年は9月末現在で1401件(前年同期比1315件減)
と昨年のほぼ半数だ。
厳罰化や飲酒運転は社会悪という意識が定着した表れでもあるが
同県警幹部は
「悪質な常習者が少なからずいる証しであり、
さらなる取り締まりをどう進めるかが課題」と話す。
それだけに今回の判決について
「飲酒運転の責任をより広くとらえることは歓迎すべきだ」
と評価する。
原告代理人の千野博之弁護士は
「同乗者の責任を広く認め、非常に意味がある判決だ」と評価している。
一方、交通訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は
「運転を制止しなかったために事故が起きたというのは、
かなり危うい認定。
威嚇効果によって事故を抑止するというのは恐怖的で、
強い懸念を感じる」と話した。
Yahoo!ニュース
この判決を どんどん放送してほしい
そうすれば
どれだけ 飲酒運転が 卑劣な行為なのか
再認識できることでしょう
ドライブレコーダー:あんしんmini


本人だけじゃなく周りの事故の真相が はっきりと保存できます
次男(当時24歳)を亡くした遺族が、
「危険な飲酒運転を止めなかったのは違法」として、
事故直前まで車に同乗していた鹿児島県の男性(24)に
約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
2008年10月15日、鹿児島地裁であった。
男性は事故を起こした元少年(当時19歳)と酒を飲んでおり、
小田幸生裁判長は
「男性は元少年の事故が予見できた」としたうえ、
これを制止する義務を怠ったとして、
元少年との共同不法行為を認め、全請求額の支払いを命じた。
弁護士らによると、
飲酒運転事故が起きる前に車を降りた同乗者の
責任を認めた判決は極めて異例。
遺族は「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める
遺族・関係者全国連絡協議会」共同代表の
佐藤悦子さん(57)と長男(34)
(いずれも大分県 国東 ( くにさき ) 市)。
判決によると、次男の 隆陸 ( たかみち ) さんは
03年11月、仕事で鹿児島県名瀬市(現奄美市)に出張し
市道を横断中、同市内の元少年
=業務上過失致死罪と道交法違反(酒気帯び、ひき逃げ)で
有罪確定=の車にはねられ死亡した。
元少年は、男性とビール、発泡酒計3本や焼酎4杯などを飲んでいた。
佐藤さんら遺族が元少年に損害賠償を求めた訴訟では、
福岡高裁判決が05年、
元少年に5500万円の支払いを命じ、確定している。
飲酒運転を巡っては、2006年8月に
福岡市で起きた3児死亡事故を受け、
昨年9月に改正道交法が施行され、
飲酒運転と知りながら同乗した者も罰せられるようになった。
goo ニュース
飲酒ひき逃げ事故で、直前に車を降りた同乗者に
賠償を命じた15日の鹿児島地裁判決は、
同乗者の責任を幅広くとらえた。
飲酒運転の厳罰化の流れは定着しつつあり、
責任は同乗者や酒を提供した側にまで及ぶことも
珍しくなくなった。
同乗者にも損害賠償を命じた判決は、
他に03年の東京地裁八王子支部判決があり、
ひき逃げ死亡事故を起こした運転者と
その同乗者2人に総額約5170万円の支払いを命じた。
山形地裁米沢支部も06年、同乗者を含む3人に
総額約6200万円の支払いを命じる判決を出している。
ただ、今回異なるのは事故当時は同乗者が乗っていなかった点だ。
捜査関係者は
「同乗者が既に降りた後の事故で
直接的原因があったとは考えにくいし、
(事故の)予見もなかっただろう。厳しい判決」と驚く。
飲酒運転厳罰化の流れの中で
昨年9月施行の改正道交法で「同乗罪」が新設された。
警察庁によると、
今年9月までの1年間で適用されたのは954人(うち逮捕者46人)
にのぼる。
だが、飲酒運転の検挙数の約5万件ある中ではわずか。
運転の要求や依頼の立証が難しく立件のハードルは高いとされる。
一方で、飲酒運転の検挙数は減少傾向にある。
例えば福岡県では、飲酒運転による3児死亡事故が起きた
06年は5054件だったが、
今年は9月末現在で1401件(前年同期比1315件減)
と昨年のほぼ半数だ。
厳罰化や飲酒運転は社会悪という意識が定着した表れでもあるが
同県警幹部は
「悪質な常習者が少なからずいる証しであり、
さらなる取り締まりをどう進めるかが課題」と話す。
それだけに今回の判決について
「飲酒運転の責任をより広くとらえることは歓迎すべきだ」
と評価する。
原告代理人の千野博之弁護士は
「同乗者の責任を広く認め、非常に意味がある判決だ」と評価している。
一方、交通訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は
「運転を制止しなかったために事故が起きたというのは、
かなり危うい認定。
威嚇効果によって事故を抑止するというのは恐怖的で、
強い懸念を感じる」と話した。
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再認識できることでしょう
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