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COMMENT
痴漢容疑に 最高裁で無罪判決
警察庁は17年11月、電車内での痴漢犯罪について、
全国の警察本部に、
目撃者の確保▽
被害者らの供述の裏付け▽
容疑者に付着した被害者の衣服の繊維鑑定など科学捜査の推進
−などを文書で要請している。
捜査当局はこれを改めて確認し、
繊維・DNA鑑定など客観的証拠を重視して、
起訴を判断するとともに、
裁判所も被告と被害者の供述が鋭く対立する際には、
事実認定に慎重を期すことが求められる。
Yahoo!ニュース
2006年に小田急線の車内で
女子高生に痴漢をしたとして、
強制わいせつの罪に問われた
防衛医科大学校教授名倉正博被告(63)
=起訴休職中=の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は
2009年4月14日
「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断、
懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、
逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決を出したのは初めて。
裁判官5人中、3人の多数意見。
田原裁判長ら2人は
「供述には信用性がある」と反対意見をつけた。
判決は、満員電車での痴漢事件について
「客観的証拠が得られにくく、
被害者供述が唯一の証拠の場合が多い特質から、
慎重な判断が求められる」と言及。
最高裁として初めて痴漢事件に関する審理の在り方を示した。
今後の捜査や裁判に大きな影響を与えそうだ。
教授は06年4月18日朝、小田急線の車内で、
当時17歳だった女子高生の
下着の中に手を入れるなどしたとして、起訴された。
教授は一貫して無罪を主張したが、
1、2審判決はいずれも
「女子高生の証言は
具体的、迫真的で、内容に不合理な点はない」などとして
信用性を認め、実刑を言い渡していた。
47NEWS(よんななニュース)
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして
強制わいせつ罪に問われ、
一、二審で実刑とされた防衛医科大学校の
名倉正博教授(63)=休職中=の上告審判決で、
最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は
2009年4月14日、
「被害者の証言は不自然で、信用性に疑いがある」として、
逆転無罪を言い渡した。
教授の無罪が確定する。
判決は
「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、
特に慎重な判断が求められる」とした。
同種事件の捜査や裁判に影響を与えそうだ。
同小法廷は、
手に残った繊維の鑑定などの
裏付け証拠がないことから、
唯一の証拠である被害者の証言について、
慎重に判断する必要があるとした。
その上で、痴漢被害を受けていったん下車した後、
再度車両を変えずに
被告の近くに乗ったとする女子高生の証言を、
不自然で疑問が残ると指摘。
全面的に証言の信用性を認めた一、二審の判断を
「慎重さを欠いた」と退けた。
時事ドットコム
1審東京地裁は平成18年、
女子高生の供述の信用性を全面的に認め、
教授を実刑とした。
2審東京高裁は、
女子高生が成城学園前駅より前にも痴漢行為を受け、
成城学園前駅でいったん電車を降りたにもかかわらず、
再び教授と同じ位置関係の場所に立ったことについて、
「いささか不自然」と指摘したが、
1審判決を支持、教授の控訴を棄却した。
教授は一貫して無罪を主張。
弁護側は
「指から下着の繊維が検出されていない」
などと主張していた。
MSN産経ニュース
無実の訴えは法廷闘争に移り、1、2審とも弁護士から「大丈夫」と
無罪判決の太鼓判を押されたが、実刑に。
控訴審判決後、裁判長から「まだ最高裁がありますから」とまで言われた。
司法への信頼は揺らぎ、この日の判決も収監を覚悟して臨んだ。
最後は、長かった休職期間を振り返るように
「人の一生を何だと思っているのか。裁判の在り方に怒りを覚える」
と語気を強めた。
nikkansports.com
「初めて胸のすく思いです」。
通勤中の満員電車で痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた
防衛医科大教授、名倉(なぐら)正博さん(63)は
14日、3年がかりで勝ち取った最高裁の逆転無罪判決をそう表現した。
しかし、約1時間に及ぶ記者会見で笑顔はほとんどない。
「他にも犯罪者の汚名を着せられている人がいる。
有頂天にはなれない」。
95年に女子高の国語教師から大学講師に転身した。
助教授から教授(国語・国文学)に昇格したわずか18日目の
06年4月18日、通勤中に突然逮捕された。
「やっていない」。言い分に耳を傾ける警察官はいなかった。
「DNA鑑定をやる」。
そう告げられた時、「無実と分かる」と喜んだ。
しかし、なぜか鑑定は行われなかった。
拘置期間は30日に及び、研究室や自宅に捜索が入った。
最初の1年は気の抜けた状態になり、
その後は「自分を立て直そう」と自宅で論文だけは書き続けた。
逆転判決は妻や長女とともに法廷で聞いた。
その瞬間「信じられず急に全身の力が抜けた」。
閉廷後、弁護士らと握手を交わす。しかし表情は崩れない。
続いて東京・霞が関の司法記者クラブで開かれた記者会見で
「今日、最高裁に来るまで収監を覚悟していた。
当たり前のことをなぜ分かっていただけないのか。
司法に対する不信感が渦巻いていた。
判決が(証拠の)不合理な点を認めた点は胸のすく思い」
と言葉を選ぶように語った。
「きちんとした初動捜査なり、証拠の検討がなされたのか。
人の一生をどう考えているのか」と
捜査・司法への怒りの言葉が並ぶ。
被害女性に対しては
「悪意があったなら憎むが対立した場面もない。
何も申し上げられません」とだけ述べた。
支えとなった妻に質問が及ぶと涙声に。
無罪判決の後
「僕も家内も涙がにじんで何も言えず『ありがとう』とだけ言いました」
と明かした。防衛医大は14日、名倉さんの復職に向けた手続きに入った。
Yahoo!ニュース
痴漢をされていたら すぐにでもその場を去りたいのに
駅で いったん電車を降りたにもかかわらず、
再び教授と同じ位置関係の場所に立った
場所を変えて乗るのが・・・・常識的なのに・・・・
2審高裁で 「いささか不自然」と 認めているのに
実刑にしたことが・・・・理解できません
=================
通勤中の電車内で平成19年5月、
女子高校生2人の胸や下半身を触ったとして、
大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた
兵庫県内の男性会社員(32)の控訴審判決公判が
2009年3月26日、大阪高裁で開かれた。
古川博裁判長は
「被告を犯人とするには合理的な疑いが残る」として、
無罪(求刑懲役6月)とした
1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
判決理由で古川裁判長は、
当時17歳の女子高校生の胸をひじで触ったとする事件について、
「当時電車内は身動きできないほど混雑しており、
意図せずに胸にあたった可能性がある」と判断。
下半身を触られたとする当時15歳の女子高校生については
「直接犯人を見ておらず、被告以外が犯人の可能性が否定できない」
と述べた。
男性は捜査段階から無罪を主張。
昨年9月の1審判決で無罪となり、検察側が控訴していた。
男性は閉廷後、
「控訴されて悔しかったが、やっと平和な生活が送れる」と話した。
太田茂・大阪高検次席検事の話
「主張が認められず遺憾。内容を精査した上で適切に対処したい」
2009.3.26 MSN産経ニュース
JR大阪環状線の電車内で女子高生2人に痴漢行為をしたとして、
大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた
兵庫県芦屋市の男性会社員(31)に対し、
大阪地裁は1日、無罪(求刑懲役6カ月)の判決を言い渡した。
中川博之裁判長は
「痴漢被害は認められるが、会社員の行為だとするには
合理的な疑いの余地がある」と述べた。
男性は昨年5月28日朝、
JR大阪環状線の桜ノ宮―京橋駅間を走行中の車内で、
女子高生(当時15)の尻を触ったとして現行犯逮捕された。
さらに、その直前の天満―桜ノ宮駅間を走行中に、
別の女子高生(同17)の胸にひじを押しつけたとする容疑と
あわせて、同7月に起訴された。
判決は、15歳の女子高生の痴漢被害を認定。
そのうえで
「紺色のスーツの袖を見て、会社員が痴漢だと思った」
とする証言を検討し、
「ありふれた色であり、会社員以外に同じ色のスーツを着た人が
周囲にいた可能性を否定できない」と指摘した。
さらに、17歳の女子高生については
被告の会社員のひじが胸にあたったと認定したうえで、
「会社員が故意だったと認めるには合理的な疑いが残り、
犯罪の証明がない」と判断した。
男性は捜査段階から一貫して無罪を主張。
公判でも
「被害者の女子高生は『紺色のスーツの袖を見た』
としか証言しておらず、
被告を犯人とする立証はされていない」と訴えた。
一方、検察側は「被害者の証言は具体的で信用性が高い。
痴漢ができる位置に立っていたのは被告しかいない」と主張していた。
判決理由で中川裁判長は、
男性をホームの駅員に痴漢の犯人として
突き出した15歳の女子高生について、
痴漢被害はあったと認定した上で、
車内で犯人を特定した際、
いったんつかんだ犯人の腕を持続して持っていたわけでないことを指摘。
「男性の左側から(別人が)手を伸ばして
痴漢行為をした可能性は排除できない」とした。
また、17歳の女子高生の痴漢被害について、
中川裁判長は、車内が相当混雑しており、
「(男性は)後ろの客に触れている程度の認識しか持てず、
胸に当たっているという認識まで持つことができない」と判断した。
asahi.com
「率直にうれしいです」。昨年5月の逮捕から1年3カ月。
一貫して無罪を主張してきた男性は、
この日の地裁判決に安(あん)堵(ど)の表情を浮かべ、
「1年以上の間、自分の人生や家族のことなどさまざまな犠牲があったが、
真実を信じてきて本当によかった」と話した。
男性はこの日、紺色スーツにネクタイ姿で出廷。
緊張した面持ちで証言台に立ち、裁判長の判決言い渡しに聞き入った。
「被告人は無罪」。裁判長の声が響くと、傍聴席がどよめき、
男性は天井を仰いで、「ふー」と息をもらした。
傍聴席では男性の妻らが涙を流した。
弁護人の藤原精吾弁護士
逮捕され、約2週間身柄を拘束された。
勾留(こうりゆう)中から妻に
痴漢冤罪(えんざい)裁判で無罪になった人の著書を差し入れてもらい、
どうすれば裁判官に無実が伝わるか考え続けた。
保釈後は、家族や友人、勤務する会社も
「(男性は)痴漢などする人ではない」と支援。
被害を訴えた2人の女子高生の証言をもとに
友人らに協力してもらい、
起訴事実と同時刻の電車に乗って
再現実験したビデオ映像を証拠提出するなどして無罪を訴えてきた。
閉廷後、男性は
「家族や友人、会社の人たちが支えてくれたおかげ。
今日の判決の中身についてはもう少し時間をかけて検討したいが、
今はとにかく無罪が出てほっとした」と時折笑みを浮かべながら話した。
この日は大阪市内の会社に早朝出勤した後、
会社を抜け出して判決公判に出廷した。
男性は会社に戻り、午後から普段通りに勤務に就くという。
MSN産経ニュース
痴漢行為で起訴された被告が無実を訴える
「痴漢冤罪(えんざい)裁判」が注目を集めている。
客観的な物証がなくても、被害者の証言や状況証拠によって
有罪となるケースは多いが、
近年は痴漢の誤認逮捕や無罪判決が相次ぎ、
痴漢冤罪を扱った著書や映画もヒット。
刑事裁判のあり方が問われる中、女子高校生2人への痴漢を疑われ、
無実を訴えている男性に1日、大阪地裁で判決が言い渡される。
■物証はなし
大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われているのは、
兵庫県内の男性会社員(31)。
通勤中の昨年5月28日朝、JR大阪環状線の車内で
女子高生Aの胸をひじで触り、
女子高生Bの下半身を手で触ったとして、起訴された。
女子高生2人の証言で当時の状況を再現すると−。
Aは満員電車の中で、
背を向けて前に立つ男性のひじが胸に当たるのを感じた。
次第に押しつける力が強くなり、違和感を覚えた。
その後、停車した駅でBが乗車してくると、
男性が突然、1メートルほど移動してBの背後に立つのを見た。
Bは後ろを振り返ることができない状況の中、
尻や太ももを手で触られたと感じ、
犯人の腕をつかんだが振りほどかれた。
駅に着いてドアが開き、体を動かすことができた瞬間に振り向いたとき、
正面にいた男性を犯人と確信。
「この人痴漢です」とホームにいた駅員に突き出した。
しかし、男性は逮捕直後から「やっていない」と無実を主張。
第三者の目撃はなく、
男性の手にスカートの繊維片が付着しているかどうか
微物鑑定も行われたが、検出されなかった。
■一致する被害証言
検察側が立証の柱に据えるのは、
互いに面識がない女子高生2人の証言だ。
Aは男性がBの下半身を触る場面は確認していない。
ただ、不快そうな表情で後ろを振り返ろうとするBを見て
男性に痴漢されていると思い、自分も胸を触られていたと確信した。
早く登校しなければならなかっため被害申告はしなかったが、
数日後に車内放送で痴漢の目撃者を捜しているのを聞いて
申告したという。
Bも犯人の顔を確認しようと振り返ろうとしたと証言。
顔は見えなかったが、わずかに見えた腕の部分は
男性の服装と同じ紺色系のスーツだった。
当時周囲に同じ色のスーツを着た人はいなかったという。
検察側は2人の証言が基本的な部分で一致し、
自然な流れに沿って具体的なことや
虚偽の申告をする動機がないことを重視。
男性に懲役6月を求刑した。
■再現実験も
「警察に無実を訴えても聞き入れてもらえず、つらかった。
何度も『やりました』とうそをついてでも家に帰りたいと思った」
逮捕から約2週間、
身柄を拘束された男性は当時の心境をこう振り返る。
背後のAにひじが当たった認識はなく、
Bの方へ移動した理由は
「自分の肩にあごを乗せてぶつぶつ言っていた専門学校生風の男から
離れようと思い、移動した」。
その後、自分の前にBがいた記憶はあるが、
「(Bは)後ろを振り返っていない」と話す。
混雑した車内では、
女性に偶然触れた程度で痴漢の誤解を受ける例は少なくない。
最近は誤認逮捕や、被害者証言の信用性を否定した無罪判決も目立つ。
弁護側は「(Bの申告は)遅刻の理由作りだった」と指摘。
男性は痴漢冤罪を扱った著書を読み、
友人らの協力で同時刻の電車内で再現実験も実施した。
当時は満員で密着度が強く、犯人は特定できない−と
結論づけたビデオを証拠として公判に提出している。
ただ、今回は被害者が1人ではない。
同じ車両に偶然乗り合わせた女子高生2人が
同じ男性からの痴漢被害を訴えている。
大阪地裁がどのような判断を下すのか注目される。
8月31日 yahooニュースより
「微物鑑定も行われたが、検出されなかった」ことが
最大の決め手となったのでしょう・・・
ニュース探偵局
大阪地裁で1日、判決公判が開かれた痴漢事件の裁判。
大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた
兵庫県内の男性会社員(31)に、
「確たる証拠がない」として無罪が言い渡された。
被害者は面識のない女子高校生2人。
被害証言はそれぞれ具体的で、大筋で一致もしている。
ただ、第三者の決定的な目撃証言や、
手の平に残る繊維片などの物証はない。
捜査・公判段階を通じて一貫して否認、無実を主張した男性は、
同時刻の電車内で実施した再現実験を収録したDVDを
証拠として提出した。
ヒントになったのは、痴漢冤罪(えんざい)を訴える男性の
実話を描いた映画「それでもボクはやってない」(周防正行監督)の
原作本だった。
× × ×
男性は通勤中の昨年5月28日朝、
JR大阪環状線の車内で
当時17歳の女子高生の胸をひじで触り、
当時15歳の女子高生の下半身を後ろから手で触ったとして、
起訴された。
男性は逮捕直後から「私はやってない」と否認、
約2週間勾留された。「うそをついて認めてしまおう」と
何度も思ったが、信じてくれている家族のことを考え、
否認を貫いた。
「無実であることを裁判官に訴える方法はないか」
男性は勾留中、妻に頼んで、
痴漢冤罪裁判で無罪となった人たちの著書や
映画「それでもボクはやってない」の
原作本を読み込んだという。
そして保釈後、
原作本に描かれていた再現実験を自ら試みたのだ。
弁護人のほかに学生時代の友人らが協力を買って出た。
同時刻のJR大阪環状線の電車内、
さらに電車内に見立てた室内で実験を行い、DVDに収録した。
DVDは証拠採用され、法廷で再生された。
駅名を記したパネルや構内に設置された大型時計。
ラッシュ時の混雑した車内の場面へ。
ほぼ身動きが取れないほどの混み具合。
後ろから下半身を触られた15歳の女子高生役を務めた友人が振り向く。
ほとんど背後の人物が確認できないことを映し出していく。
室内での実験では本格的に当時の状況を再現した。
男性の友人がスカートをはいて15歳の女子高生にふんし、
後ろに3〜4人が立つ。
実際に下半身を触るなどし、
誰に触られているか判別することが可能かどうかを確かめていく。
弁護人「左側に振り向いてください。後ろの人のどこが見えますか」
友人「肩からひじのあたりです」
弁護人「だれに(どの位置に立っている人に)触られているかわかりますか」
友人「わかりません」
弁護人「左右どちらの人から触られているかわかりますか」
友人「わかりません」
弁護人「左右どちらの手かわかりますか」
友人「わかりません」
DVDではこうしたやり取りを弁護人と友人らが重ね、
実際の電車の中でも女子高生が犯人を特定できないことを確認した。
× × ×
15歳の女子高生の証言内容は、痴漢に遭い左側を振り向いた際、
下半身を触っている濃い紺色のスーツを着た男性の
「ひじから下」が見えた▽
下半身を触った痴漢の手は左手だった▽
後ろ手に痴漢の手をつかんだが、振りほどかれた▽
電車のドアが開いたため体ごと振り向き、
正面にいた男性が痴漢をしたと思った▽
黒っぽい紺色のスーツの人は男性以外いなかった−。
検察側はこうした具体的な証言や状況証拠を積み重ね、
犯人は男性以外にあり得ないと主張して懲役6月を求刑、
公判は5月22日に結審した。
当初は7月8日に判決が言い渡される予定だったが、
裁判官が15歳の女子高生に確認したいことがあるとして
弁論再開。7月15日に再び証人尋問が行われた。
裁判官「顔を正面に向けたまま、お尻を触った犯人の手をつかんだのか」
女子高生「はい」
裁判官「犯人の手は見たか」
女子高生「犯人のスーツの袖口を見ることができた」
裁判官「スーツの袖口は何色だったか」
女子高生「黒っぽい紺」
裁判官「犯人の手が右か左かわかったか」
女子高生「当時は覚えてなかったが、後になって考えると左手だったと思う」
裁判官は丁寧に確認するように質問した。
× × ×
弁論再開から1カ月半後の9月1日。注目の判決は無罪となった。
ひじで17歳の女子高生の胸を触った行為は、
男性のひじが胸に触れていた可能性はあるとし、
「相当混雑している中で、男性に胸を触っている認識があったとはいえない」。
15歳の女子高生への行為についても痴漢被害が実際にあったことは認定。
その上で
「女子高生は犯人の腕をつかんだまま顔を確認したわけではない」
「混雑の中では女子高生の視界は限定的。
黒っぽいスーツの人物は一般的に多く、他にもいた可能性がある」
などと指摘し、
「犯人の腕のあたりしか見ていない。
後方にいた別の人物が被告の体の左側から手を伸ばして
触った可能性を排除できない」と結論づけた。
女子高生の証言は公判でも揺らいでおらず、
検察側の立証に納得できる部分はあった。
判決も「女子高生の証言は信用できる」としながらも、
「疑わしきは被告人の利益に」との
刑事裁判の原則に沿った判断を下した。
映画さながらの再現実験の“効果”も決して小さいものではなかったように思えた。
検察側が控訴すれば再び法廷で審理されることになるが、果たして…。
MSN産経ニュース 映画「それでもボクはやってない」がヒント!?
痴漢で起訴の男性 法廷で「やってない」 2009年03月06日
■98年以降、相次ぐ無罪
痴漢はかつて軽微な犯罪とみなされ、女性が被害を訴えても、
起訴されるのは悪質で証拠が確実な事件に限られる傾向があった。
しかし、女性が泣き寝入りする原因になっているとの反省などから、
近年は被害証言が具体的で信用できれば、
客観証拠がなくても起訴されるケースが増加し、
一九九八年以降は無罪判決も目立つようになった。
警察庁の統計によると、
痴漢行為の多くが対象となる迷惑防止条例違反事件の
検察への送致数は全国で、90年が1081件だったが、
2000年は4974件に増加。
2005年には8018件にまで急増している。
全国痴漢冤罪弁護団によると、九六年ごろまでは、
科学鑑定や目撃情報などの裏付けのない痴漢事件を
検察が起訴する例は少なく、無罪判決は1件も把握されていない。
ところが、警察からの送致件数が急増し始めた九七年ごろから、
被害証言だけを証拠とした起訴が目立つようになり、
98年以降、
痴漢事件で少なくとも三十件の無罪判決があったという。
無罪が相次ぎ、
加害者とされた男性らが手記を出版したことなどから、
二〇〇〇年ごろから痴漢冤罪が社会問題化。
〇七年には実在の事件をモデルにした映画も公開された。
■証言の検証、重要に
<解説>
電車内での痴漢行為で実刑とされた
防衛医科大学校教授を最高裁第三小法廷は、
「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に従って、
逆転無罪とした。
一、二審が被害者とされた女子高生の証言の信用性を認めたのに対し、
一転して「疑いの余地あり」と判断した判決は、
証拠の評価次第で、無実の人が有罪となる危うさも浮かび上がらせた。
実際、同じ証拠で逆の判断となり、
また第三小法廷の五人の裁判官の間でも意見は割れた。
無実の罪を着せられた人の中には、
仕事を解雇されるなど一生を左右する
多大な影響を受けるケースも少なくない。
一方で、痴漢被害に遭いながらも、泣き寝入りする被害者も多く、
痴漢被害は後を絶たない。
痴漢事件の捜査では、第三者の目撃証言など客観的な証拠が乏しく、
被害者の証言が唯一の証拠となる場合が多い。
このため警察庁は二〇〇五年、
被害者の下着の繊維が容疑者の手についていないか
調べる繊維鑑定の活用を指示する通達を出した。
教授に対する繊維鑑定では、
女子高生の下着と一致する繊維は見つからなかった。
最高裁判決は、繊維鑑定などの客観証拠から
被害者の証言の真偽を検証する姿勢と、
起訴する際の慎重な判断を捜査当局側に求めた。
今後の捜査の実務に与える影響は大きい。
東京新聞
全国の警察本部に、
目撃者の確保▽
被害者らの供述の裏付け▽
容疑者に付着した被害者の衣服の繊維鑑定など科学捜査の推進
−などを文書で要請している。
捜査当局はこれを改めて確認し、
繊維・DNA鑑定など客観的証拠を重視して、
起訴を判断するとともに、
裁判所も被告と被害者の供述が鋭く対立する際には、
事実認定に慎重を期すことが求められる。
Yahoo!ニュース
2006年に小田急線の車内で
女子高生に痴漢をしたとして、
強制わいせつの罪に問われた
防衛医科大学校教授名倉正博被告(63)
=起訴休職中=の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は
2009年4月14日
「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断、
懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、
逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決を出したのは初めて。
裁判官5人中、3人の多数意見。
田原裁判長ら2人は
「供述には信用性がある」と反対意見をつけた。
判決は、満員電車での痴漢事件について
「客観的証拠が得られにくく、
被害者供述が唯一の証拠の場合が多い特質から、
慎重な判断が求められる」と言及。
最高裁として初めて痴漢事件に関する審理の在り方を示した。
今後の捜査や裁判に大きな影響を与えそうだ。
教授は06年4月18日朝、小田急線の車内で、
当時17歳だった女子高生の
下着の中に手を入れるなどしたとして、起訴された。
教授は一貫して無罪を主張したが、
1、2審判決はいずれも
「女子高生の証言は
具体的、迫真的で、内容に不合理な点はない」などとして
信用性を認め、実刑を言い渡していた。
47NEWS(よんななニュース)
電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして
強制わいせつ罪に問われ、
一、二審で実刑とされた防衛医科大学校の
名倉正博教授(63)=休職中=の上告審判決で、
最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は
2009年4月14日、
「被害者の証言は不自然で、信用性に疑いがある」として、
逆転無罪を言い渡した。
教授の無罪が確定する。
判決は
「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、
特に慎重な判断が求められる」とした。
同種事件の捜査や裁判に影響を与えそうだ。
同小法廷は、
手に残った繊維の鑑定などの
裏付け証拠がないことから、
唯一の証拠である被害者の証言について、
慎重に判断する必要があるとした。
その上で、痴漢被害を受けていったん下車した後、
再度車両を変えずに
被告の近くに乗ったとする女子高生の証言を、
不自然で疑問が残ると指摘。
全面的に証言の信用性を認めた一、二審の判断を
「慎重さを欠いた」と退けた。
時事ドットコム
1審東京地裁は平成18年、
女子高生の供述の信用性を全面的に認め、
教授を実刑とした。
2審東京高裁は、
女子高生が成城学園前駅より前にも痴漢行為を受け、
成城学園前駅でいったん電車を降りたにもかかわらず、
再び教授と同じ位置関係の場所に立ったことについて、
「いささか不自然」と指摘したが、
1審判決を支持、教授の控訴を棄却した。
教授は一貫して無罪を主張。
弁護側は
「指から下着の繊維が検出されていない」
などと主張していた。
MSN産経ニュース
無実の訴えは法廷闘争に移り、1、2審とも弁護士から「大丈夫」と
無罪判決の太鼓判を押されたが、実刑に。
控訴審判決後、裁判長から「まだ最高裁がありますから」とまで言われた。
司法への信頼は揺らぎ、この日の判決も収監を覚悟して臨んだ。
最後は、長かった休職期間を振り返るように
「人の一生を何だと思っているのか。裁判の在り方に怒りを覚える」
と語気を強めた。
nikkansports.com
「初めて胸のすく思いです」。
通勤中の満員電車で痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた
防衛医科大教授、名倉(なぐら)正博さん(63)は
14日、3年がかりで勝ち取った最高裁の逆転無罪判決をそう表現した。
しかし、約1時間に及ぶ記者会見で笑顔はほとんどない。
「他にも犯罪者の汚名を着せられている人がいる。
有頂天にはなれない」。
95年に女子高の国語教師から大学講師に転身した。
助教授から教授(国語・国文学)に昇格したわずか18日目の
06年4月18日、通勤中に突然逮捕された。
「やっていない」。言い分に耳を傾ける警察官はいなかった。
「DNA鑑定をやる」。
そう告げられた時、「無実と分かる」と喜んだ。
しかし、なぜか鑑定は行われなかった。
拘置期間は30日に及び、研究室や自宅に捜索が入った。
最初の1年は気の抜けた状態になり、
その後は「自分を立て直そう」と自宅で論文だけは書き続けた。
逆転判決は妻や長女とともに法廷で聞いた。
その瞬間「信じられず急に全身の力が抜けた」。
閉廷後、弁護士らと握手を交わす。しかし表情は崩れない。
続いて東京・霞が関の司法記者クラブで開かれた記者会見で
「今日、最高裁に来るまで収監を覚悟していた。
当たり前のことをなぜ分かっていただけないのか。
司法に対する不信感が渦巻いていた。
判決が(証拠の)不合理な点を認めた点は胸のすく思い」
と言葉を選ぶように語った。
「きちんとした初動捜査なり、証拠の検討がなされたのか。
人の一生をどう考えているのか」と
捜査・司法への怒りの言葉が並ぶ。
被害女性に対しては
「悪意があったなら憎むが対立した場面もない。
何も申し上げられません」とだけ述べた。
支えとなった妻に質問が及ぶと涙声に。
無罪判決の後
「僕も家内も涙がにじんで何も言えず『ありがとう』とだけ言いました」
と明かした。防衛医大は14日、名倉さんの復職に向けた手続きに入った。
Yahoo!ニュース
痴漢をされていたら すぐにでもその場を去りたいのに
駅で いったん電車を降りたにもかかわらず、
再び教授と同じ位置関係の場所に立った
場所を変えて乗るのが・・・・常識的なのに・・・・
2審高裁で 「いささか不自然」と 認めているのに
実刑にしたことが・・・・理解できません
=================
通勤中の電車内で平成19年5月、
女子高校生2人の胸や下半身を触ったとして、
大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた
兵庫県内の男性会社員(32)の控訴審判決公判が
2009年3月26日、大阪高裁で開かれた。
古川博裁判長は
「被告を犯人とするには合理的な疑いが残る」として、
無罪(求刑懲役6月)とした
1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
判決理由で古川裁判長は、
当時17歳の女子高校生の胸をひじで触ったとする事件について、
「当時電車内は身動きできないほど混雑しており、
意図せずに胸にあたった可能性がある」と判断。
下半身を触られたとする当時15歳の女子高校生については
「直接犯人を見ておらず、被告以外が犯人の可能性が否定できない」
と述べた。
男性は捜査段階から無罪を主張。
昨年9月の1審判決で無罪となり、検察側が控訴していた。
男性は閉廷後、
「控訴されて悔しかったが、やっと平和な生活が送れる」と話した。
太田茂・大阪高検次席検事の話
「主張が認められず遺憾。内容を精査した上で適切に対処したい」
2009.3.26 MSN産経ニュース
JR大阪環状線の電車内で女子高生2人に痴漢行為をしたとして、
大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた
兵庫県芦屋市の男性会社員(31)に対し、
大阪地裁は1日、無罪(求刑懲役6カ月)の判決を言い渡した。
中川博之裁判長は
「痴漢被害は認められるが、会社員の行為だとするには
合理的な疑いの余地がある」と述べた。
男性は昨年5月28日朝、
JR大阪環状線の桜ノ宮―京橋駅間を走行中の車内で、
女子高生(当時15)の尻を触ったとして現行犯逮捕された。
さらに、その直前の天満―桜ノ宮駅間を走行中に、
別の女子高生(同17)の胸にひじを押しつけたとする容疑と
あわせて、同7月に起訴された。
判決は、15歳の女子高生の痴漢被害を認定。
そのうえで
「紺色のスーツの袖を見て、会社員が痴漢だと思った」
とする証言を検討し、
「ありふれた色であり、会社員以外に同じ色のスーツを着た人が
周囲にいた可能性を否定できない」と指摘した。
さらに、17歳の女子高生については
被告の会社員のひじが胸にあたったと認定したうえで、
「会社員が故意だったと認めるには合理的な疑いが残り、
犯罪の証明がない」と判断した。
男性は捜査段階から一貫して無罪を主張。
公判でも
「被害者の女子高生は『紺色のスーツの袖を見た』
としか証言しておらず、
被告を犯人とする立証はされていない」と訴えた。
一方、検察側は「被害者の証言は具体的で信用性が高い。
痴漢ができる位置に立っていたのは被告しかいない」と主張していた。
判決理由で中川裁判長は、
男性をホームの駅員に痴漢の犯人として
突き出した15歳の女子高生について、
痴漢被害はあったと認定した上で、
車内で犯人を特定した際、
いったんつかんだ犯人の腕を持続して持っていたわけでないことを指摘。
「男性の左側から(別人が)手を伸ばして
痴漢行為をした可能性は排除できない」とした。
また、17歳の女子高生の痴漢被害について、
中川裁判長は、車内が相当混雑しており、
「(男性は)後ろの客に触れている程度の認識しか持てず、
胸に当たっているという認識まで持つことができない」と判断した。
asahi.com
「率直にうれしいです」。昨年5月の逮捕から1年3カ月。
一貫して無罪を主張してきた男性は、
この日の地裁判決に安(あん)堵(ど)の表情を浮かべ、
「1年以上の間、自分の人生や家族のことなどさまざまな犠牲があったが、
真実を信じてきて本当によかった」と話した。
男性はこの日、紺色スーツにネクタイ姿で出廷。
緊張した面持ちで証言台に立ち、裁判長の判決言い渡しに聞き入った。
「被告人は無罪」。裁判長の声が響くと、傍聴席がどよめき、
男性は天井を仰いで、「ふー」と息をもらした。
傍聴席では男性の妻らが涙を流した。
弁護人の藤原精吾弁護士
逮捕され、約2週間身柄を拘束された。
勾留(こうりゆう)中から妻に
痴漢冤罪(えんざい)裁判で無罪になった人の著書を差し入れてもらい、
どうすれば裁判官に無実が伝わるか考え続けた。
保釈後は、家族や友人、勤務する会社も
「(男性は)痴漢などする人ではない」と支援。
被害を訴えた2人の女子高生の証言をもとに
友人らに協力してもらい、
起訴事実と同時刻の電車に乗って
再現実験したビデオ映像を証拠提出するなどして無罪を訴えてきた。
閉廷後、男性は
「家族や友人、会社の人たちが支えてくれたおかげ。
今日の判決の中身についてはもう少し時間をかけて検討したいが、
今はとにかく無罪が出てほっとした」と時折笑みを浮かべながら話した。
この日は大阪市内の会社に早朝出勤した後、
会社を抜け出して判決公判に出廷した。
男性は会社に戻り、午後から普段通りに勤務に就くという。
MSN産経ニュース
痴漢行為で起訴された被告が無実を訴える
「痴漢冤罪(えんざい)裁判」が注目を集めている。
客観的な物証がなくても、被害者の証言や状況証拠によって
有罪となるケースは多いが、
近年は痴漢の誤認逮捕や無罪判決が相次ぎ、
痴漢冤罪を扱った著書や映画もヒット。
刑事裁判のあり方が問われる中、女子高校生2人への痴漢を疑われ、
無実を訴えている男性に1日、大阪地裁で判決が言い渡される。
■物証はなし
大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われているのは、
兵庫県内の男性会社員(31)。
通勤中の昨年5月28日朝、JR大阪環状線の車内で
女子高生Aの胸をひじで触り、
女子高生Bの下半身を手で触ったとして、起訴された。
女子高生2人の証言で当時の状況を再現すると−。
Aは満員電車の中で、
背を向けて前に立つ男性のひじが胸に当たるのを感じた。
次第に押しつける力が強くなり、違和感を覚えた。
その後、停車した駅でBが乗車してくると、
男性が突然、1メートルほど移動してBの背後に立つのを見た。
Bは後ろを振り返ることができない状況の中、
尻や太ももを手で触られたと感じ、
犯人の腕をつかんだが振りほどかれた。
駅に着いてドアが開き、体を動かすことができた瞬間に振り向いたとき、
正面にいた男性を犯人と確信。
「この人痴漢です」とホームにいた駅員に突き出した。
しかし、男性は逮捕直後から「やっていない」と無実を主張。
第三者の目撃はなく、
男性の手にスカートの繊維片が付着しているかどうか
微物鑑定も行われたが、検出されなかった。
■一致する被害証言
検察側が立証の柱に据えるのは、
互いに面識がない女子高生2人の証言だ。
Aは男性がBの下半身を触る場面は確認していない。
ただ、不快そうな表情で後ろを振り返ろうとするBを見て
男性に痴漢されていると思い、自分も胸を触られていたと確信した。
早く登校しなければならなかっため被害申告はしなかったが、
数日後に車内放送で痴漢の目撃者を捜しているのを聞いて
申告したという。
Bも犯人の顔を確認しようと振り返ろうとしたと証言。
顔は見えなかったが、わずかに見えた腕の部分は
男性の服装と同じ紺色系のスーツだった。
当時周囲に同じ色のスーツを着た人はいなかったという。
検察側は2人の証言が基本的な部分で一致し、
自然な流れに沿って具体的なことや
虚偽の申告をする動機がないことを重視。
男性に懲役6月を求刑した。
■再現実験も
「警察に無実を訴えても聞き入れてもらえず、つらかった。
何度も『やりました』とうそをついてでも家に帰りたいと思った」
逮捕から約2週間、
身柄を拘束された男性は当時の心境をこう振り返る。
背後のAにひじが当たった認識はなく、
Bの方へ移動した理由は
「自分の肩にあごを乗せてぶつぶつ言っていた専門学校生風の男から
離れようと思い、移動した」。
その後、自分の前にBがいた記憶はあるが、
「(Bは)後ろを振り返っていない」と話す。
混雑した車内では、
女性に偶然触れた程度で痴漢の誤解を受ける例は少なくない。
最近は誤認逮捕や、被害者証言の信用性を否定した無罪判決も目立つ。
弁護側は「(Bの申告は)遅刻の理由作りだった」と指摘。
男性は痴漢冤罪を扱った著書を読み、
友人らの協力で同時刻の電車内で再現実験も実施した。
当時は満員で密着度が強く、犯人は特定できない−と
結論づけたビデオを証拠として公判に提出している。
ただ、今回は被害者が1人ではない。
同じ車両に偶然乗り合わせた女子高生2人が
同じ男性からの痴漢被害を訴えている。
大阪地裁がどのような判断を下すのか注目される。
8月31日 yahooニュースより
「微物鑑定も行われたが、検出されなかった」ことが
最大の決め手となったのでしょう・・・
ニュース探偵局
大阪地裁で1日、判決公判が開かれた痴漢事件の裁判。
大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた
兵庫県内の男性会社員(31)に、
「確たる証拠がない」として無罪が言い渡された。
被害者は面識のない女子高校生2人。
被害証言はそれぞれ具体的で、大筋で一致もしている。
ただ、第三者の決定的な目撃証言や、
手の平に残る繊維片などの物証はない。
捜査・公判段階を通じて一貫して否認、無実を主張した男性は、
同時刻の電車内で実施した再現実験を収録したDVDを
証拠として提出した。
ヒントになったのは、痴漢冤罪(えんざい)を訴える男性の
実話を描いた映画「それでもボクはやってない」(周防正行監督)の
原作本だった。
× × ×
男性は通勤中の昨年5月28日朝、
JR大阪環状線の車内で
当時17歳の女子高生の胸をひじで触り、
当時15歳の女子高生の下半身を後ろから手で触ったとして、
起訴された。
男性は逮捕直後から「私はやってない」と否認、
約2週間勾留された。「うそをついて認めてしまおう」と
何度も思ったが、信じてくれている家族のことを考え、
否認を貫いた。
「無実であることを裁判官に訴える方法はないか」
男性は勾留中、妻に頼んで、
痴漢冤罪裁判で無罪となった人たちの著書や
映画「それでもボクはやってない」の
原作本を読み込んだという。
そして保釈後、
原作本に描かれていた再現実験を自ら試みたのだ。
弁護人のほかに学生時代の友人らが協力を買って出た。
同時刻のJR大阪環状線の電車内、
さらに電車内に見立てた室内で実験を行い、DVDに収録した。
DVDは証拠採用され、法廷で再生された。
駅名を記したパネルや構内に設置された大型時計。
ラッシュ時の混雑した車内の場面へ。
ほぼ身動きが取れないほどの混み具合。
後ろから下半身を触られた15歳の女子高生役を務めた友人が振り向く。
ほとんど背後の人物が確認できないことを映し出していく。
室内での実験では本格的に当時の状況を再現した。
男性の友人がスカートをはいて15歳の女子高生にふんし、
後ろに3〜4人が立つ。
実際に下半身を触るなどし、
誰に触られているか判別することが可能かどうかを確かめていく。
弁護人「左側に振り向いてください。後ろの人のどこが見えますか」
友人「肩からひじのあたりです」
弁護人「だれに(どの位置に立っている人に)触られているかわかりますか」
友人「わかりません」
弁護人「左右どちらの人から触られているかわかりますか」
友人「わかりません」
弁護人「左右どちらの手かわかりますか」
友人「わかりません」
DVDではこうしたやり取りを弁護人と友人らが重ね、
実際の電車の中でも女子高生が犯人を特定できないことを確認した。
× × ×
15歳の女子高生の証言内容は、痴漢に遭い左側を振り向いた際、
下半身を触っている濃い紺色のスーツを着た男性の
「ひじから下」が見えた▽
下半身を触った痴漢の手は左手だった▽
後ろ手に痴漢の手をつかんだが、振りほどかれた▽
電車のドアが開いたため体ごと振り向き、
正面にいた男性が痴漢をしたと思った▽
黒っぽい紺色のスーツの人は男性以外いなかった−。
検察側はこうした具体的な証言や状況証拠を積み重ね、
犯人は男性以外にあり得ないと主張して懲役6月を求刑、
公判は5月22日に結審した。
当初は7月8日に判決が言い渡される予定だったが、
裁判官が15歳の女子高生に確認したいことがあるとして
弁論再開。7月15日に再び証人尋問が行われた。
裁判官「顔を正面に向けたまま、お尻を触った犯人の手をつかんだのか」
女子高生「はい」
裁判官「犯人の手は見たか」
女子高生「犯人のスーツの袖口を見ることができた」
裁判官「スーツの袖口は何色だったか」
女子高生「黒っぽい紺」
裁判官「犯人の手が右か左かわかったか」
女子高生「当時は覚えてなかったが、後になって考えると左手だったと思う」
裁判官は丁寧に確認するように質問した。
× × ×
弁論再開から1カ月半後の9月1日。注目の判決は無罪となった。
ひじで17歳の女子高生の胸を触った行為は、
男性のひじが胸に触れていた可能性はあるとし、
「相当混雑している中で、男性に胸を触っている認識があったとはいえない」。
15歳の女子高生への行為についても痴漢被害が実際にあったことは認定。
その上で
「女子高生は犯人の腕をつかんだまま顔を確認したわけではない」
「混雑の中では女子高生の視界は限定的。
黒っぽいスーツの人物は一般的に多く、他にもいた可能性がある」
などと指摘し、
「犯人の腕のあたりしか見ていない。
後方にいた別の人物が被告の体の左側から手を伸ばして
触った可能性を排除できない」と結論づけた。
女子高生の証言は公判でも揺らいでおらず、
検察側の立証に納得できる部分はあった。
判決も「女子高生の証言は信用できる」としながらも、
「疑わしきは被告人の利益に」との
刑事裁判の原則に沿った判断を下した。
映画さながらの再現実験の“効果”も決して小さいものではなかったように思えた。
検察側が控訴すれば再び法廷で審理されることになるが、果たして…。
MSN産経ニュース 映画「それでもボクはやってない」がヒント!?
痴漢で起訴の男性 法廷で「やってない」 2009年03月06日
■98年以降、相次ぐ無罪
痴漢はかつて軽微な犯罪とみなされ、女性が被害を訴えても、
起訴されるのは悪質で証拠が確実な事件に限られる傾向があった。
しかし、女性が泣き寝入りする原因になっているとの反省などから、
近年は被害証言が具体的で信用できれば、
客観証拠がなくても起訴されるケースが増加し、
一九九八年以降は無罪判決も目立つようになった。
警察庁の統計によると、
痴漢行為の多くが対象となる迷惑防止条例違反事件の
検察への送致数は全国で、90年が1081件だったが、
2000年は4974件に増加。
2005年には8018件にまで急増している。
全国痴漢冤罪弁護団によると、九六年ごろまでは、
科学鑑定や目撃情報などの裏付けのない痴漢事件を
検察が起訴する例は少なく、無罪判決は1件も把握されていない。
ところが、警察からの送致件数が急増し始めた九七年ごろから、
被害証言だけを証拠とした起訴が目立つようになり、
98年以降、
痴漢事件で少なくとも三十件の無罪判決があったという。
無罪が相次ぎ、
加害者とされた男性らが手記を出版したことなどから、
二〇〇〇年ごろから痴漢冤罪が社会問題化。
〇七年には実在の事件をモデルにした映画も公開された。
■証言の検証、重要に
<解説>
電車内での痴漢行為で実刑とされた
防衛医科大学校教授を最高裁第三小法廷は、
「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に従って、
逆転無罪とした。
一、二審が被害者とされた女子高生の証言の信用性を認めたのに対し、
一転して「疑いの余地あり」と判断した判決は、
証拠の評価次第で、無実の人が有罪となる危うさも浮かび上がらせた。
実際、同じ証拠で逆の判断となり、
また第三小法廷の五人の裁判官の間でも意見は割れた。
無実の罪を着せられた人の中には、
仕事を解雇されるなど一生を左右する
多大な影響を受けるケースも少なくない。
一方で、痴漢被害に遭いながらも、泣き寝入りする被害者も多く、
痴漢被害は後を絶たない。
痴漢事件の捜査では、第三者の目撃証言など客観的な証拠が乏しく、
被害者の証言が唯一の証拠となる場合が多い。
このため警察庁は二〇〇五年、
被害者の下着の繊維が容疑者の手についていないか
調べる繊維鑑定の活用を指示する通達を出した。
教授に対する繊維鑑定では、
女子高生の下着と一致する繊維は見つからなかった。
最高裁判決は、繊維鑑定などの客観証拠から
被害者の証言の真偽を検証する姿勢と、
起訴する際の慎重な判断を捜査当局側に求めた。
今後の捜査の実務に与える影響は大きい。
東京新聞
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