パチンコ予定地近くに診療所、妨害認定
茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、
近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、
同県筑西市のパチンコ店経営会社が、
宇都宮市のパチンコ業者や
東京都世田谷区の医療法人などに
約7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が
2008年7月8日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は、
「他のパチンコ店の営業を妨害するために
診療所を開設させたことは、
許される自由競争の範囲を逸脱している」として
業者と医療法人の不法行為を認め、
請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、
賠償額を算定させるため、
審理を同高裁に差し戻した。
判決によると、
パチンコ店経営会社は2001年5月、
守谷市の国道沿いに新規パチンコ店を建設したが、
医療法人が同年4月、
すぐ近くで整形外科の診療所を開業した。
当時の同県条例は
「診療所の周囲100メートル以内では
パチンコ店は営業できない」と規定。
経営会社は開店を断念した。
周囲には、宇都宮市の業者の店舗が三つあった。
また、医療法人の代表者と
宇都宮市のパチンコ業者の代表取締役は
親族で、医療法人は、パチンコ業者側から土地を購入していた。
2審判決は、診療所の医師について、
「パチンコ業者の目的を知って協力した」と認定しながら、
「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として、
不法行為の成立は否定していた。
YOMIURI ONLINE
最初 この記事を読み始めた時は
住民が反対して 医療機関を設立したのかと思ったのに
ようするに パチンコ屋が 同業者の進出を阻むため
親族の医療法人が 整形外科を作った・・・
近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、
同県筑西市のパチンコ店経営会社が、
宇都宮市のパチンコ業者や
東京都世田谷区の医療法人などに
約7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が
2008年7月8日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は、
「他のパチンコ店の営業を妨害するために
診療所を開設させたことは、
許される自由競争の範囲を逸脱している」として
業者と医療法人の不法行為を認め、
請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、
賠償額を算定させるため、
審理を同高裁に差し戻した。
判決によると、
パチンコ店経営会社は2001年5月、
守谷市の国道沿いに新規パチンコ店を建設したが、
医療法人が同年4月、
すぐ近くで整形外科の診療所を開業した。
当時の同県条例は
「診療所の周囲100メートル以内では
パチンコ店は営業できない」と規定。
経営会社は開店を断念した。
周囲には、宇都宮市の業者の店舗が三つあった。
また、医療法人の代表者と
宇都宮市のパチンコ業者の代表取締役は
親族で、医療法人は、パチンコ業者側から土地を購入していた。
2審判決は、診療所の医師について、
「パチンコ業者の目的を知って協力した」と認定しながら、
「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」として、
不法行為の成立は否定していた。
YOMIURI ONLINE
最初 この記事を読み始めた時は
住民が反対して 医療機関を設立したのかと思ったのに
ようするに パチンコ屋が 同業者の進出を阻むため
親族の医療法人が 整形外科を作った・・・







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