え? 駄目なの?
さっき 私のブログにコメントが入りました
2008年2月「医師ら34人を行政処分」の記事に対し
『処分期間を過ぎた内容を掲示し続けるのは名誉毀損に当たります。
速やかに削除してください。』
匿名でコメント投稿されました
え? 処分された医師名を載せると名誉毀損なの?
??????????????
名誉毀損を 調べてみました
民事であろうと刑事であろうと、
以下の名誉毀損の成立阻却要件
(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、
その責任は問われない。
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.その目的が公益を図ることにある(公益性)
3.事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
真実性については必ずしも真実である必要は無く、
ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合
(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば、
真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い
(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
ってことは
以前の事件であっても 真実なら 名誉毀損に当たらない?
ってことは
処分が終わったからといって
掲示し続けても 名誉毀損には当たらない・・・ってこと?
と解釈してるんだけど・・・
あるサイトで 訊ねると
専門家が
『今回は、多分質問者様が削除しなければ、
管理法人に削除要請がいくでしょう…
結果、最悪の場合はアカウント停止です。』
『公共性、公益性があれば名誉毀損罪は無罪となりますが、
それを証明する責任と義務は質問者様にあります。
そこまでして争う意味はないと思いますよ。』
ということで
とりあえず 「行政処分の医師名」記事は 非公開にしました
コメントを投稿した方って もしかして ご本人?(汗
2008年2月「医師ら34人を行政処分」の記事に対し
『処分期間を過ぎた内容を掲示し続けるのは名誉毀損に当たります。
速やかに削除してください。』
匿名でコメント投稿されました
え? 処分された医師名を載せると名誉毀損なの?
??????????????
名誉毀損を 調べてみました
民事であろうと刑事であろうと、
以下の名誉毀損の成立阻却要件
(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、
その責任は問われない。
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.その目的が公益を図ることにある(公益性)
3.事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
真実性については必ずしも真実である必要は無く、
ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合
(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば、
真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い
(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
ってことは
以前の事件であっても 真実なら 名誉毀損に当たらない?
ってことは
処分が終わったからといって
掲示し続けても 名誉毀損には当たらない・・・ってこと?
と解釈してるんだけど・・・
あるサイトで 訊ねると
専門家が
『今回は、多分質問者様が削除しなければ、
管理法人に削除要請がいくでしょう…
結果、最悪の場合はアカウント停止です。』
『公共性、公益性があれば名誉毀損罪は無罪となりますが、
それを証明する責任と義務は質問者様にあります。
そこまでして争う意味はないと思いますよ。』
ということで
とりあえず 「行政処分の医師名」記事は 非公開にしました
コメントを投稿した方って もしかして ご本人?(汗







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